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浄化槽法定検査基準の一部が変わりました

2021.05.07
  • 浄化槽・排水処理施設維持管理

山形県環境エネルギー部水大気環境課より、標記につきまして周知依頼がございましたのでお知らせいたします。

(1)法定検査における無管理浄化槽の取扱い
浄化槽法第7条に基づく水質に関する検査(以下「7条検査」という。)における無管理浄化槽(維持管理を行っていない浄化槽)の取扱いについて、これまでは検査を受けた後に保守点検契約の締結及び保守点検の実施が見込まれるときは、不適正としない場合がありましたが、今後は、7条検査時点において無管理であることが明らかな場合「不適正」になります。
※7条検査:浄化槽の使用を開始した日から3か月経過後5か月以内に受ける必要がある水質に関する検査。

(2)BODの法定検査不適正判断値について
山形県では法定検査において不適正とするBODの値を、単独処理浄化槽では260mg/Lを超えた場合、合併処理浄化槽では200mg/Lを超えた場合としておりますが、全国の規制状況を踏まえ、令和4年度からは単独及び合併処理浄化槽のいずれも160mg/Lを超えた場合になります。
※BOD(生物化学的酸素要求量):汚れの指標のこと。水中の有機物を微生物が分解するのに必要な酸素量。法定検査における水質検査項目の一つ。

出典)山形県環境エネルギー部水大気環境課「浄化槽法定検査判定基準の一部見直し等について(通知)」

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