浄化槽を長く安心してお使いいただくために
2026.02.09浄化槽は、微生物の働きで水をきれいにする「生き物」です。 法律(浄化槽法)で定められた3つの維持管理を適切に行うことで、悪臭や水質汚染を防ぎ、快適な生活環境を守ることができます。
≪3つの維持管理≫
1. 保守点検
・頻度: 年3~4回以上
・内容: 機器の調整、消毒剤の補充、微生物が元気かどうかのチェック。
・依頼先: 県知事登録の保守点検業者へ。
2. 清掃
・頻度: 年1回以上
・内容: 槽内に溜まった汚泥(汚れの塊)の引き抜き、装置の洗浄。
・依頼先: 市町村長の許可を受けた清掃業者へ。
3. 法定検査
・頻度: 年1回(設置後3ヶ月目の検査と、その後の定期検査)
・内容: 保守点検や清掃が適正に行われているか、水質が良好かを第三者機関がチェックします。
・依頼先: 都道府県指定の検査機関へ。
≪日常生活でのご注意≫
・トイレ: トイレットペーパー以外の紙(ティッシュやおむつ等)は流さないでください。
・台所: 使い終わった油や、多量の食べ残しを流さないようにしましょう。
・洗濯・掃除: 塩素系漂白剤や強力な洗剤の大量使用は控えめに(微生物が弱ってしまいます)。
・異変を感じたら: 音やニオイがおかしい時は、すぐに管理業者へご連絡ください。
