浄化槽に関する届出の問合せが増えています
2022.09.13 浄化槽を廃止する場合や浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者など浄化槽の管理について権原を有する者)が変わった場合など、お住まいの市町村に届出をする必要があります。
浄化槽に関する届出をする必要がある場合は、次のとおりです。
届出に関する問い合わせは、お住まいの市町村にお願いします。
1.設置届
浄化槽の設置工事に関する審査のため、事前に届出が必要です。(建築確認申請を行う場合は、浄化槽設置調書による提出となります。)
2.使用開始届
設置工事完了後、浄化槽の使用を開始した日から30日以内に届出が必要です。
3.変更届
浄化槽の構造や規模を変更する場合、また浄化槽管理者を変更する場合の届出です。
4.休止届
何らかの事情で一定期間(概ね1年程度)浄化槽を使用しない場合の届出です。届出の前に清掃の実施や消毒剤の撤去を行う必要があります。届出を行った浄化槽は清掃、保守点検の実施及び法定検査の受検の必要はありません。
5.使用再開届
休止した浄化槽の使用を再開した日から30日以内に届出が必要です。
6.廃止届
下水道への切替え等により浄化槽を使用しなくなった場合、30日以内に届出が必要です。