温泉旅館では排出水の定期的な測定が必要です
2018.06.25温泉を利用している旅館・ホテルにあっては、下記のとおり排出水の測定が必要です。(水質汚濁防止法施行規則第9条)
1.排水量50m3/日未満
(1)3年に1回以上:ほう素、ふっ素、砒素
2.排水量50m3/日以上
(1)3年に1回以上:ほう素、ふっ素、砒素、pH、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム含有量
(2)1年に1回以上:BOD、SS、油分等
お客様のご要望に応じて採水から測定まで実施いたしますので、お気軽にご相談ください。
関連リンク
・温泉を利用する旅館業に係る排水規制について
・水質分析
・山形県特定事業場排出水自主管理要綱