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温泉旅館では排出水の定期的な測定が必要です

2018.06.25
  • 水質分析

温泉を利用している旅館・ホテルにあっては、下記のとおり排出水の測定が必要です。(水質汚濁防止法施行規則第9条)

1.排水量50m3/日未満
(1)3年に1回以上:ほう素、ふっ素、砒素

2.排水量50m3/日以上
(1)3年に1回以上:ほう素、ふっ素、砒素、pH、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム含有量
(2)1年に1回以上:BOD、SS、油分等

お客様のご要望に応じて採水から測定まで実施いたしますので、お気軽にご相談ください。

関連リンク
・温泉を利用する旅館業に係る排水規制について温泉を利用する旅館業に係る排水規制について
・水質分析
・山形県特定事業場排出水自主管理要綱

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