依頼される方へ
- お客様が採水される場合は、採水容器を貸出いたします。弊社へお越しいただくか、お客様の住所へ送付いたします。※特に、細菌検査を御希望の場合は、専用の滅菌容器が必要です。それ以外の容器では、正しい結果が得られませんのでご注意ください。 採水容器一覧
- 採水後は保冷し、速やかに弊社までお届けください。(御希望があればクーラーボックスの貸出もいたします。)
- 受け入れ可能時間は 月曜~木曜 8:00~15:00 です。お持込みされる前には、ご連絡くださいますようお願いいたします。
※休前日や時間外になる場合には別途ご相談ください。 - 納期は分析内容によって異なりますので、ご依頼の際にお問い合わせください。
飲料水分析
私たちが直接口にする飲料水。安全性を確保するためには、定期的な水質検査が不可欠です。当社は、水道法による登録水質検査機関として、お客様へ信頼できる検査結果をお届するために、常に検査精度の向上に努めています。水道法など各法令で要求されている検査はもちろん、みなさまの水に関するお困りごとに応じて、適切な検査を行います。是非お気軽にご相談ください。
業務内容
水道水
水道事業体や専用水道から供給される水道水は、「水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)」により定められている水質基準に適合していなければなりません。当社は、登録水質検査機関として、水質基準項目、水質管理目標設定項目、農薬類、クリプトスポリジウム・ジアルジア等の検査を行います。また、特定建築物水質検査業の登録を受けており、特定建築物の飲料水水質検査も行います。
食品製造用水/ ミネラルウォーター
水道水以外の井戸水等を使用する食品関係営業施設(飲食店含む)では、使用する水の自主衛生管理が必要です。特に、食品衛生法に基づき営業許可申請(更新)をする場合、食品製造用水の基準(旧:飲用適の水)に適合するかどうかの検査が必要です。検査の頻度・項目については管内の保健所へお問い合わせください。また、ミネラルウォーター類の検査についてもご相談ください。
井戸水
「山形県飲用井戸等衛生対策要領」では、個人住宅や病院、店舗、工場などにおいて、水道法等で規制を受けない井戸水等を飲料水として使用する場合、設置者が水源の衛生管理と水質検査を適正に実施するように指導しています。水道法で定められている水質基準項目について、1年に1回の定期的な検査を実施することが望ましいとされています。
関連リンク:「飲用井戸の衛生確保について」山形県
排出水・環境水分析
人の健康と生活環境を守るため、水質汚濁防止法などの法令により、工場及び事業場からの排水、河川、地下水等にも様々な基準が定められています。当社は計量法による計量証明事業所として、試料採取から分析、報告書の提出まで年間3,000件以上の分析を実施しています。これまで培ってきた技術と経験で、水処理技術や法令対応のご相談などにも幅広くお応えします。是非お気軽にお問い合わせください。
業務内容
事業場排出水(放流水・下水排水)
事業場から河川への排出水や下水道への排除水について、国が定める一律排水基準、県の条例に基づく上乗せ排水基準、下水道排除基準などに基づき試料採取・分析を行います。その他、敷地内の地下水の汚染状況や、排水処理施設の原水、工程水など施設の維持管理に関わる分析にも対応いたします。
河川・湖沼水・地下水
指定された環境基準などに基づき、主に国や県の委託を受け、現地調査(透明度、水深、河川の流速測定等)や分析・測定を行います。また市町村の小河川の環境状況の調査も行います。
工業用水/ 冷却水
使用目的に適した水質が必要とされる工業用水や冷却水について、それぞれの基準に合った分析を行います。地下水をボイラーや冷却水として使用したい、純水装置を通した水の不純物の濃度を知りたいなど、お客様のニーズに合わせて対応いたします。
温泉・生活用水分析
山形県は全35市町村で温泉が湧出しており、温泉施設も数多くあります。当社は、温泉法による温泉成分の分析機関として、温泉成分分析、可燃性天然ガス測定、硫黄泉の浴室内の硫化水素濃度測定などを行います。また浴槽水、プール水についても県条例や国の指針が定められており、みなさまが安心して施設を利用するためのお手伝いをしています。
業務内容
温泉成分・ガス
温泉成分分析は、都道府県に温泉の利用許可を申請する場合または前回の分析から10年以内に実施し、届け出なければなりません。温泉ガスについては、爆発事故防止のためのメタンガスの濃度測定、硫化水素中毒防止のための浴室内の硫化水素濃度の測定が必要です。
浴槽水
レジオネラ属菌による肺炎などの感染症を防ぐため、旅館、公衆浴場では山形県条例に基づき定期的な検査が義務付けられています。循環ろ過装置の消毒、清掃についてもご相談ください。
プール水
遊泳用プール、学校プールについては遊泳者が快適で衛生的に利用出来るように、安全な水質を維持することが必要です。当社では国の指針に基づき、各種施設の定期的な検査を行います。
簡易専用水道検査
ビルやマンション、学校などで、県や市町村等の水道から供給される水のみを水源とし、受水槽に溜めてから給水する施設のうち、受水槽の有効水量が10㎥を超えるものを簡易専用水道といいます。当社は水道法による簡易専用水道検査機関として、適切な管理がなされているかどうかを1年に1回検査しています。また、受水槽は年1回以上の定期的な清掃が義務付けられておりますので、簡易専用水道検査と合わせてご相談ください。
業務内容
現場調査
受水槽・高置水槽の内外部の点検やその周辺の衛生状況の確認、給水栓からの水質検査、設備の図面や、清掃報告書など書類の整理状況を確認し、適切な管理がなされているかを検査します。
書類検査
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用のある施設については、現場検査にかえて、検査に必要な申請書類一式を提出いただく書類検査での対応が可能です。
申請書ダウンロード:「簡易専用水道検査申請書(書類検査)」