簡易専用水道定期検査を受けていますか?
2020.01.27簡易専用水道の設置者は、水道法に基づき毎年一回以上、定期的に検査を受けることが定められています。
厚生労働大臣から検査機関として登録されている当社に、まずは、お気軽にお問い合わせください。
≪参考≫水道法第34の2第2項
簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省の定めるところにより、定期的に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
水道法施行規則第56条 法第34条の2第2項の規定による検査は毎年一回以上定期に行うものとする。