排水および浴槽水の検査項目が変わりました!
2025.05.01令和7年4月1日より、排水および浴槽水に関する基準項目が一部変更されましたのでお知らせいたします。
これまで検査項目として用いられていた「大腸菌群数」が、「大腸菌数」に変更されました。従来の「大腸菌群数」では、大腸菌のほか、大腸菌に似た糞便由来でない菌も含まれていましたが、新たな「大腸菌数」では糞便由来の大腸菌のみを定量するため、より正確な糞便汚染の評価が可能になります。
検査のご依頼やご相談は、お気軽にお問い合わせください。
(1)排水について
排出水・下水排除水・浄化槽放流水等に適用される基準が以下のとおり変更されています。
基準値:大腸菌数 日間平均 800 CFU/mL
※CFU(Colony Forming Unit):コロニー形成単位
(2)浴槽水について
浴槽水に関して、基準値に変更はありません。
基準値:大腸菌 1個/mL以下
(1)(2)いずれも、検定方法は「下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)別表第1」に基づきます。
関連リンク
【・水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(条文)】
【・環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部を改正する件(条文)】
【・公衆浴場における衛生等管理要領等について(全文)】
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