「溶接ヒューム」が特定化学物質に追加されます!
2020.12.25令和3年4月1日から「溶接ヒューム」が特定化学物質障害予防規則の規制対象となります。継続して金属アーク溶接作業等を行っている屋内作業場は、令和4年3月31日までに、個人ばく露測定により空気中の溶接ヒューム濃度を測定しなければなりません。
現在当社では、溶接ヒュームの個人ばく露測定に対応するため準備を進めており、令和3年4月より対応予定となっております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
関連リンク:厚生労働省ホームページ