ばい煙測定
工場や事業場に設置されているボイラーや発電機など、燃料などの燃焼に伴い、大気汚染の原因となる物質を発生する施設は、ばい煙発生施設とされ、大気汚染防止法に基づき大気汚染物質の排出が法律で規制されています。ばい煙として規制されている物質は「硫黄酸化物」「ばいじん」「有害物質(窒素酸化物等)」です。測定項目や頻度は、施設の種類や規模により異なりますのでお問い合わせください。
大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設(環境省ホームページより一部抜粋)
施設名 | 規模要件 |
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ボイラー | 燃焼能力 50リットル/時 以上 |
ガス発生炉、加熱炉 | 原料処理能力 20トン/日 燃焼能力 50リットル/時 以上 |
乾燥炉 | 火格子面積 1m2以上 変圧器定格容量 200kvA以上 燃焼能力 50リットル/時 以上 |
(製鉄、製鋼、合金鉄、カーバイド製造用) 電気炉 |
変圧器定格容量 1000kvA 以上 |
ガスタービン | 燃焼能力 50リットル/時 以上 原料処理能力 20トン/日 以上 |
ディーゼル機関 |
作業環境測定
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場において必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません(労働安全衛生法第65条第1項)。 当社は、作業環境測定機関として、粉じん・有機溶剤・特定化学物質等・鉛の4種類の作業場について作業環境測定士による測定を行います。また、局所排気装置の排風量の定期検査や排ガス測定も行います。
関連リンク:
「作業環境測定」厚生労働省職場の安全サイト
室内空気環境測定
住宅建材や接着剤、塗料に含まれるホルムアルデヒドや揮発性有機化合物がシックハウス症候群の原因の一つであるとされています。厚生労働省では化学物質の室内濃度指針値が設定されており、また、学校保健安全法では「学校環境衛生基準」により、教室等の空気中の化学物質濃度基準を定めています。
アスベスト測定
石綿障害予防規則において、建築物又は工作物の解体等を行うときは、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査することが義務づけられています。また、石綿含有の吹き付け材が使用されている建築物などを維持管理する場合、定期的な室内のアスベスト濃度測定の実施を推奨している自治体もあります。
騒音・振動・悪臭測定
騒音規制法や振動規制法に定める特定施設を設置してる工場は特定工場とされ、規制基準が定められています。また、悪臭防止法においては、規制地域内の工場、事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について規制基準が定められています。
ダイオキシン類測定
廃棄物焼却炉などの特定施設ではダイオキシン類対策特別措置法により、排出ガス、焼却灰等についてダイオキシン類測定が義務づけられています。また、焼却炉等の解体作業開始前、解体中に作業環境測定基準に準じた方法による測定が義務づけられています。
大気、水質、土壌については環境基準が定められています。また、廃棄物最終処分場の放流水や地下水についても基準値が設けられ、基準達成のため排出ガスや排出水について規制されています。