浄化槽の休止、廃止の届出を弊社でいたします 2024.04.23 浄化槽・排水処理施設維持管理 浄化槽使用の休止又は廃止をした場合、次のような手続きが必要です。 【休止の場合】 使用休止の為の清掃を行ったうえで、清掃の記録を添付した「浄化槽使用休止届出書」を各市町村に提出 【廃止の場合】 使用を廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を各市町村に提出 当社では各届出書類の代行を、1通3,000円(税抜)で行っております。 ご要望の際は、お問い合わせください。