アスベスト調査承ります!
2025.01.30建築物の解体工事や改修工事などの際、工事の規模や請負金額にかかわらず、石綿(アスベスト)の使用有無を調査することが法律で義務付けられています(アスベスト事前調査)。また、一定規模以上の工事については、事前調査結果を労働基準監督署および自治体に報告する必要があります。
当社では、建築物石綿含有建材調査者によるアスベスト事前調査や、石綿障害予防規則第3条第6項に基づく分析調査者によるアスベスト定性分析を承っております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
関連リンク
厚労省リーフレット
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-a4-r6.pdf