貯水槽清掃
ビル・マンション・学校・病院など多量の水を使用する建物などで、水道局から供給された水をいったんためておく容器のことです。種類は2種類あり、有効容量が10立方メートルを超える設備を「簡易専用水道」、10立方メートル以下の設備「小規模貯水槽水道」といいます。
1.管理基準(水道法施行規則第55条)
①水槽の掃除
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
②水槽の点検
水槽の点検等、有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
③水質検査の実施
蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の確認を定期的に行い、異常があったときは、水質検査を行うこと。
④給水の停止
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者及び水道部又は保健所等へ連絡すること。
2.登録検査機関の定期検査(水道法施行規則第56条) 1年以内ごとに1回、登録検査機関に依頼し、検査を受けること。
①水槽の掃除
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
②水槽の点検
水槽の点検等、有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
③水質検査の実施
蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の確認を定期的に行い、異常があったときは、水質検査を行うこと。
④給水の停止
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者及び水道部又は保健所等へ連絡すること。
2.登録検査機関の定期検査(水道法施行規則第56条) 1年以内ごとに1回、登録検査機関に依頼し、検査を受けること。
受水槽の清掃には、通常断水が必要ですが、水槽の使用や清掃方法によって異なります。
1.1槽式の受水槽の場合
①清掃を行うために断水が必要です。
2.2槽式の受水槽の場合
①2槽のうちの1槽ずつを清掃する場合は、断水せずに清掃を行うことができますが、給水や送水の都合上、断水が必要な場合もあります。
当社では、事前に現場確認を行い、清掃時の断水の要不要、その他維持管理等についての疑問・質問にお答えしています。
1.1槽式の受水槽の場合
①清掃を行うために断水が必要です。
2.2槽式の受水槽の場合
①2槽のうちの1槽ずつを清掃する場合は、断水せずに清掃を行うことができますが、給水や送水の都合上、断水が必要な場合もあります。
当社では、事前に現場確認を行い、清掃時の断水の要不要、その他維持管理等についての疑問・質問にお答えしています。
清掃を行わないと、貯水槽内に汚れが溜まって水質が悪化し、健康被害が発生する恐れがあります。また水道法違反となり、設置者に罰則が科せられる可能性があります。
年1回の清掃の義務のない貯水槽でも、定期的な清掃を行わないと、汚れが取れにくくなり、清掃を依頼した場合に過大なコストが発生する場合があります。また、清掃の間隔が長いと、水槽の老朽化を早め、貯水槽の交換時期を早めてしまいます。このようなことを防ぐため、年1回の清掃をお勧めします。