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よくある質問

浄化槽・排水処理施設維持管理

浄化槽・排水処理施設維持管理

浄化槽を使用する際の法的義務を教えてください。

浄化槽法により、浄化槽の「保守点検」「清掃」及び、「法定検査の受検」が義務付けられています。

浄化槽の維持管理(点検・清掃)は自分で行うことはできますか?

点検の作業には、専門知識・道具類が必要不可欠です。県知事登録の専門業者へ委託することをお勧めします。 また、清掃は市町村長が許可した清掃業者が行うこととなっております。許可業者へ委託してください。

維持管理(点検・清掃)を契約しているのに、法定検査も受けるのですか?

全ての浄化槽は、法定検査を受けなければならない、と浄化槽法に規定されています。 法定検査は、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に維持されているかを、第三者的な視点(県知事が指定した検査機関)から判断するために行う検査ですから、たとえ維持管理業者と契約していても、必ず受けなければなりません。

維持管理(点検・清掃)は、なぜ必要なのでしょうか?

維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、生活環境を悪くする原因になります。

保守点検や清掃は、どんなことをするのですか?

「保守点検」では、浄化槽の状態を見ながら、装置の調整や消毒薬の補充等を行います。 「清掃」では、スカムや汚泥の引抜き、各装置機械の洗浄を行います。

浄化槽を使用する頻度が少ないのですが、維持管理の継続は必要ですか?

使用頻度にかかわらず維持管理は必要です。

点検・清掃報告書は何年間保管したらよいですか?

保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。また、これらの記録は法定検査の際に必要です。

浄化槽に関する届出について教えてください。

浄化槽を廃止する場合や浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者など浄化槽の管理について権原を有する者)が変わった場合など、お住まいの市町村に届出をする必要があります。
浄化槽に関する届出をする必要がある場合は、次のとおりです。
1.設置届
 浄化槽の設置工事に関する審査のため、事前に届出が必要です。(建築確認申請を行う場合は、浄化槽設置調書による提出となります。)
2.使用開始届
 設置工事完了後、浄化槽の使用を開始した日から30日以内に届出が必要です。
3.変更届
 浄化槽の構造や規模を変更する場合、また浄化槽管理者を変更する場合の届出です。
4.休止届
 何らかの事情で一定期間(概ね1年程度)浄化槽を使用しない場合の届出です。届出の前に清掃の実施や消毒剤の撤去を行う必要があります。届出を行った浄化槽は清掃、保守点検の実施及び法定検査の受検の必要はありません。
5.使用再開届
 休止した浄化槽の使用を再開した日から30日以内に届出が必要です。
6.廃止届
 下水道への切替え等により浄化槽を使用しなくなった場合、30日以内に届出が必要です。

届出に関する問い合わせは、お住まいの市町村にお願いします。

浄化槽を使用する時の注意点はどんなことですか?

1.ブロワー(モーター)の電源は切らないこと
2.浄化槽の上部又周辺には物を置かないこと
3.洗剤は適量を使用すること
4.トイレットペーパーは適量を使用すること
5.油脂類は流さないこと
6.故障や異常が発生した場合は保守点検業者へ連絡すること

旅行で家を留守にします。浄化槽の電源は切った方が良いですか?

浄化槽は水中の微生物の働きを利用して、汚水を浄化しています。
ブロワーの電源を切ってしまうと、酸素が送られず、酸素を好むバクテリアの活動が鈍くなったり、死んでしまったりします。
浄化槽の電源は留守になる場合でも絶対に切らないでください。

引っ越しをするので、空き家になります。浄化槽はどうしたらよいですか?

浄化槽を長期間使用しない場合は、汲み取り清掃を行い、水を張った状態にしてから、ブロワーの電源を切ります。

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